ぴーちゃのブログ

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納税証明書なしで軽自動車の車検

なぜか自分でいろいろ手続きしてるとレアケースにぶち当たることが多いぴーちゃです。

 

今回1ヶ月後に車検が切れる中古車(軽自動車)をディーラーで購入したら納税証明書がなかった!(紛失されてた)

納税証明書なかったら軽自動車のユーザー車検受けられへんやんけ!と思って電話したり調べたら納税証明書がなくても車検を受けれるケースがあることがわかりました。

 

 

2020年時点で普通車に関しては納税証明書が電子管理されてるらしく、継続検査では提出が不要

f:id:pi-cha:20200815233202j:imagehttp://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/kensa/kns04.htm

(国土交通省のサイト)

 

しかし二輪車と軽自動車は納税証明書の提出が必要…

f:id:pi-cha:20200815233223j:image

https://www.keikenkyo-faq.jp/webop/?ctg=7&root=A&q_seq=4&q_key=4&ans=1&result=111&r_list=G01G03G05

(軽自動車協会のサイト)

 

 

本来であれば

「車検証に記載のある住所を管轄している役所」

に納税証明書(だったり代わりになる書類)の再発行をお願いする必要があるんですが名義変更後だと

「車両データが役所に反映されるまで1ヶ月はかかる」

ので申請用紙以外に車検証も持って行かないといけません。

 

平日に役所行く暇なんかねぇよ!!!!!!

こちとら有給使ってユーザー車検受けに行くねん!第1ラウンドから入りたいねん!!!!

 

というわけで軽自動車協会に電話して和泉支所と高槻支所の担当者に電話繋いでもらいました。

 

① 3月末に車検が切れる軽自動車を2月15日に名義変更した。

② 前の所有者が納税証明書を紛失していた。

③ 軽自動車の継続検査では納税証明書がないと車検は受けられないのか

 

以上3点を説明したところ以下の答えが返ってきた。

 

「本来の(軽自動車の)継続検査であれば納税証明書は必要ですが、名義変更後1ヶ月以内(今回の場合は3月15日まで)に継続検査を受ける場合は納税証明書は必要ありません」

「ただし名義変更後1ヶ月を超えてしまってからの継続検査(今回の場合は3月16日から)は納税証明書が必要になります。」

 

やったぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁあ!!!!!!3月15日までに車検受けたら納税証明書必要ないやん!!!!

 

 

 

ちなみにネットを見てると「名義変更から1ヶ月以内であれば納税証明書の代わりに税申告書の控えを提示すれば納税証明書がなくても車検をとることができる。」とか書いてるサイトを発見しましたが軽自動車協会や和泉、高槻支所の担当者に確認したところ「税申告書の控えも必要ないです。」と返答されました。

 

 

レアケースすぎて需要ないかもですがご参考までにどうぞ‹‹(´ω` )/››